2024.03
三愛物産株式会社

建設業法に基づく営業停止処分に関してご報告とお詫び

謹啓
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、弊社は岐阜県山県市におけるポンプ盤更新工事の指名入札工事に関し、市職員の指示に従って弊社岐阜支店長が違法な手段をもって受注したため、公契約関係競売入札妨害(刑法第96条の6第1項、第60条)として刑事処分を受けました。
その結果、国土交通省中部地方整備局より建設業法第28条第3項の規定に基づき下記の通り営業停止処分を受けました。
本件に関しまして、お取引先の皆様をはじめ弊社に関するすべての方々に多大なるご迷惑ご心配をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
弊社では、今回の処分を厳粛に受け止め、コンプライアンスの徹底や再発防止のための社内体制や仕組みの再構築に注力し、全社一丸となって早期の信頼回復に努めて参る所存です。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

1.営業停止範囲
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
2.営業停止期間
令和6年4月23日(火)から令和6年8月20日(火)まで

※上記の「営業停止処分の内容」に関するお問い合わせにつきましては「お問い合わせページ」からご入力ください。(下記ボタンよりお問い合わせ可能です。)なお、「営業停止対象案件」に関するお問い合わせは期間中ご回答することが出来ませんのでご了承ください。